『憲法第99条』は意外?!な人のための法律

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

たまには憲法を読んでみよう。

ポツダム宣言を読んでいない首相が責められてますが、憲法はしっかり読んで、守って欲しいですね。
憲法って、他の法律のように(特に刑法)、私たち国民がどうあるべきなのかを規定していると思ってました。しかし、憲法を尊重して擁護するのは天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、公務員だと明言されているんですね。

つまり、図であらわすとこんな感じ。
憲法

考えてみれば、日本は国民主権ですから。主権を持っている人たち、つまり私たちの力で政府や政治家を「憲法」という枠に従って働いてもらっているわけです。

でも何となく、政治家は「偉い」と言われて私たちが命令されているような気になっちゃいます。彼らの方が、権力を持って強そうな気がします。その権力で憲法を定め、国を統治しているような印象ですが、憲法の精神はどうやら違うようです。

まだまだ国のことは難しいです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です